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民事再生Q&A8
借金の理由が浪費やギャンブルが原因でも民事再生を利用できますか?

A民事再生は自己破産にあるような免責不許可事由がありませんので、借金(借入れ)の理由が買い物による浪費やギャンブルであっても、民事再生の手続きは可能です。基本的には、仕事をしていて安定した収入があり返済していく能力があるとされれば問題はありません。

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